贈与税の申告書作成に関するサービス内容
贈与税申告書の作成
贈与の事実確認
将来に向けた生前対策のご案内(簡易版)
贈与税申告書の作成
贈与の事実確認
将来に向けた生前対策のご案内(簡易版)
贈与税の申告書は相続税の申告書に比べて提出書類が少ないため、不動産等の評価が必要な場合でなければ、
ご自身での作成は十分可能だと思います。また、課税価格が僅少であれば、仮に納税額を誤ってしまったとしても、
致命的な追徴課税がされることも考え辛いです。
しかし、将来的に相続税に関する税務調査が入ってしまった場合は、被相続人から受けた贈与の実態があったことを税務署の調査官に客観的に証明する必要がありますが、 客観的な証明が出来ず税務署から「贈与の実態がない」と認定された場合には、贈与はなかったことにされてしまいます。
また、贈与は基本的には長いスパンをかけてコツコツと財産を渡して絶大な効果が生じるものです。
そのため、適切に贈与を行っていても、贈与の実態を認定してもらえなかった場合はせっかくの生前の対策が台無しになってしまいます。
そうならないためにも、専門の税理士に贈与税の申告書の作成を依頼していただくのも相続対策の一環としてアリだと思います。
ただし、
ただ贈与税の申告書の作成を請け負うのみでは、税理士が作成したところで客観的な贈与を証明出来ません。
なので、当事務所では贈与税の申告書の作成を請け負う場合は以下の2点を確認させていただいております。
①贈与をした側、贈与を受けた側の双方で贈与の認識があるかどうかの確認
②印鑑・通帳・キャッシュカードの保管状況の確認
当事務所では、この2点を確認し客観的な贈与実態を把握したうえで、贈与税の申告書を作成しますので、将来的に万が一相続税の税務調査がきても安心です。
また、家族間の金銭の授受であれば贈与税は課されないと考えていらっしゃる方も多いと思いますが、原則として暦年で110万円を超えた贈与を行った場合は、その贈与を受けた人に贈与税の納税義務が生じます。
ただし、贈与には様々な特例が設けられておりますので、専門の税理士に確認することをお薦めします。
当事務所でも、贈与に関するご相談を初回無料で承っておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。
項目 | 金額(税抜) | |
現金・預金の贈与 | 50,000円(一律) | |
不動産の贈与 | 1件につき100,000円 ※土地は1利用区分あたり。 |
|
非上場株式の贈与 | 1社につき150,000円 | |
非上場株式の贈与 | 60,000円(一律) | |
相続時精算課税制度を伴う贈与 | 60,000円(一律) | |
贈与税の配偶者控除制度の適用 | 50,000円(一律) |
※不動産評価に必要な登記簿謄本などの書類取得費用は報酬料金に含まれておりません。
※登記簿謄本や固定資産税評価明細書などの必要書類の収集代行を依頼される場合、1件あたり5,000円(税抜)を頂きます。
※財産評価が著しく複雑な資産や特別な検討を要する場合については別途お見積りをさせて頂きます。
※報酬は受贈者1人毎に計算致します。なお複数人の受贈者の申告書を作成する場合はお値引きさせて頂きます。
お電話、もしくはホームページのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡下さい。
贈与税申告書作成のご依頼を検討している旨をお伝えいただければ、ご相談料は無料とさせていただきます(大変申し訳ありませんが、一般的なご質問は受けかねております)。
面談時に具体的なご相談内容をお聞かせ下さい。疑問点に回答させていただき、その場でお見積りをお渡しします。
お見積り内容に合意いただきましたら、契約書に署名・捺印をいただき契約完了となります。
申告書作成後、贈与税額のご報告をさせて頂きます。そのタイミングで報酬をちょうだいしております。
贈与税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告・納付する必要がありますので、
当事務所にて責任をもって税務署へ申告書を提出します。提出後には、
申告書の控と資料一式をお渡し致します。
初回面談は無料となっておりますので、まずはお気軽にお問合せください。