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【免税事業者必見】 インボイス制度に登録する《メリット・デメリット》徹底解説

インボイス徹底解説!

 

インボイス制度とは

 

インボイス制度は、2023年10月1日以降、消費税の仕入税額控除の際に必要となる新しい方式です。この制度では、課税事業者が発行した特定の書類である「適格請求書(=通称インボイス)」が必要になります。「適格請求書」は、予め税務署に登録した課税事業者のみが発行出来るため、免税事業者はこの書類を発行することは出来ません。

 

この制度の導入により、支払先が免税事業者であっても仕入税額控除を取れた方式から、適格請求書発行事業者でなければ仕入税額控除を受けられない方式へと変化するので、インボイス制度は消費税の納税義務の免除を実質的に廃止する可能性があります。

 

インボイス制度の導入により、事業者間の取引の透明性と消費税の適切な徴収が期待されていますが、免税事業者にとっては、新たな負担となる可能性もあるため、課税事業者になるための要件や適格請求書の取り扱いについての準備が求められるでしょう。この制度の導入によって、消費税の計算方法や納税手続きにおける変化を理解し、適切に対応する必要があると言えます。

 

インボイス制度の概要

 

記憶に新しいですが、消費税率の引き上げが2019年10月1日に行われた際、税率が8%と10%の2つに分かれることから、「区分記載請求書等保存方式」という方式が取り入れられました。この方式は2019年10月1日から2023年9月30日までの4年間にわたって適用され、各税率ごとに帳簿付けを分ける必要があります。

 

2023年10月1日以降は、この「区分記載請求書等保存方式」の代わりに、新たに「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が施行されることになります。

 

インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者のみが適格請求書を交付する事が出来ますが、この適格請求書がないと、消費税の仕入税額控除の適用を受けることが出来なくなります。

ですので、消費税の課税事業者はインボイス導入後は余程の事がない限り、極力適格請求書発行事業者のみと取引をする傾向になると言えます。

 

インボイスに記載すべき項目

 

インボイスに関しては定型の形式はないですが、消費税法では、インボイスに以下の6つの必須項目の記載を要求しています。

 

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
  5. 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

 

もしこれらの項目に不備があれば、インボイスの要件として認められず、仕入税額控除を受ける事が出来なくなります。

 

なお、上記6項目のうち、1の登録番号、4の適用税率及び5の消費税額等が、現行の「区分記載請求書等保存方式の請求書」から追加される事項となり、この要件を満たすとインボイスとしての要件を満たすこととなります。

 

なので、インボイスの発行側は適格請求書の形式を要件通りに満たす必要がありますし、インボイスの受領側も内容の検証や必要に応じてインボイスの再発行を依頼する事になるでしょう。

 

消費税における免税事業者と課税事業者

 

全ての事業者は「消費税の免税事業者」か「消費税の課税事業者」か、のどちらかに分類されることになりますが、判断基準は以下の通りです。

 

当事業年度において、免税事業者になるための基本要件

  • 前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の場合
  • 特定期間(注)における課税売上高、および給与等支払額が1,000万円超である
  • 上記2要件を満たしている法人でかつ、資本金が1,000万円未満の場合

(注)特定期間とは…特定期間とは、原則として、個人事業者はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人はその事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を指します。

上記の要件を満たさない事業者は全て「消費税の課税事業者」となります。
なお、たとえ上記の要件を全て満たしているとしても「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合は、消費税の課税事業者となりますので注意が必要です。

免税事業者と課税事業者との違い

上記の「消費税の免税事業者」の要件を満たす事業者は、消費税の納税が免除されているため、確定申告に際して消費税の申告書を作成する義務もありませんし、消費税を納税する義務もありません。
なお、消費税の免税事業者だとしても顧客から消費税を徴収する事は自由であり、この点が”益税”であるとして問題視されていました。

一方、「消費税の課税事業者」は、消費税を顧客から徴収し国に納税する義務があります。
消費税の納税義務があるので、確定申告に際して、消費税の申告書を作成する必要がありますし、期日までに納税する義務もあります。
また、消費税の申告書を意識した帳簿付けが必要になるので、免税事業者の帳簿付けより、会計処理が複雑になる傾向にあります。

消費税額の算出方法について、2割特例とは?

消費税額の算出方法は主に2つあり、1つ目は「本則課税」と呼ばれる標準的な計算方法で必要納税額を算出する方法になります。
2つ目は消費税の納税額をシンプルに算出する事が出来る「簡易課税」となります。
加えて、インボイス制度の開始に伴い消費税の計算方法として「2割特例」というものが導入されましたが、これは「簡易課税」と同様の考え方で消費税の納税額を計算するものです。
「2割特例」含めて、それぞれ以下に解説をしていきます。

本則課税とは

(売上にかかる消費税と、購入時に支払った消費税(仕入税額)の差額を納税する方法)

本則課税の計算は、消費税の税額計算における原則的な方法で、以下の2つの要素から成り立っています。

売上税額の金額: 事業者が提供する商品やサービスにかかる消費税の合計金額
仕入税額の金額: 事業者が購入した商品やサービスにかかった消費税の合計金額
納税額の計算方法:【売上税額 – 仕入税額】の差額

本則課税においては、各取引ごとに消費税額の正確な計算及び会計処理が求められるため、会計処理がやや複雑になります。

簡易課税とは

簡易課税制度は、主に中小規模事業者の納税事務負担を軽減する目的で導入されています。そのため一定の要件を満たす事業者(前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下の場合)のみが簡易課税の適用が可能となります。
簡易課税は本則課税と異なり、課税取引や非課税取引などの区別や複数の税率の混在を考慮する必要がなく、年間の売上高に着目して消費税額を算出するので、税額の計算が非常にシンプルです。
具体的には、「受け取った消費税額×業種ごとの一定の割合(みなし仕入率)」で消費税額を計算します。

2割特例とは

2割特例は、消費税の免税事業者が課税事業者となった際の納税負担及び事務負担を軽減させるために設けられた制度です。
計算方法としては、消費税の簡易課税と同様に年間の売上高に着目して消費税額を算出することとなります。
なお、簡易課税の場合には業種に応じて、受け取った消費税額の40%から90%を仕入税額控除額として算出しますが、この2割特例は消費税納税額を売上税額の2割(=仕入税額控除を80%として計算する)として計算します。
なお、この制度は時限措置的に設けられたもので、最長でも令和8年9月30日の属する課税期間まで適用する事が可能となります。

インボイス制度導入で免税事業者が受ける影響

インボイス制度導入に伴い、免税事業者にはさまざまな影響が考えられますが、何といってもインボイス制度の事業者として登録すると、消費税の納税が必要になるという事かと思います。
そのため、インボイスの登録を躊躇されている方も多くいらっしゃると思いますので、免税事業者のまま令和5年10月を迎えた場合と、課税事業者になった場合のそれぞれに分けて、生じうる影響を解説していきます。

免税事業者のままでいた場合の影響

インボイス制度導入後も、自身が免税事業者であれば、消費税の納税義務は生じないので、特段消費税の納税に関して気にする必要はありません。しかし、取引先が課税事業者の場合、取引先側の消費税納税額に影響が出てきます。

そのため、インボイス制度に登録せず免税事業者のままだと以下の影響が出る可能性があります。

・既存の取引先が減少する
・取引額の値下げ交渉が行われる
・新規取引先の獲得が以前と比べて難しくなる

なお、取引先に対して、インボイス制度への登録を強要したり、価格の引下げを要求する事は独占禁止法に違反するリスクがあるため、免税事業者であったとしても、ある程度守られるとは考えられますが、何らかの不利な状況になる事は予想されます。

課税事業者になった場合の影響

インボイス制度に登録し、課税事業者となった場合は、令和5年10月1日より消費税の課税事業者となり、個人事業主の場合であれば、令和5年度の確定申告において1月1日から12月31日までの所得税の申告に加えて、10月1日から12月31までの消費税の申告が必要になります。

また、課税事業者となった場合には免税事業者が受けるかもしれない不利益は免れる事が出来ますが、消費税の納税が必要になるので、その分財政を圧迫する事になります。

インボイス制度に登録手続及びその後の運用について

通常、免税事業者が課税事業者となるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
ただし、インボイスのシステム導入のための経過措置として、2023年10月1日から2029年9月30日までの課税期間に「課税事業者になるための申請書(=適格請求書発行事業者の登録申請書)」を提出する場合は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要となります。
具体的な申請方法、インボイス制度開始後の運用については以下で確認していきます。

1.適格請求書発行事業者の登録申請をする

まずは国税庁のHPより申請書をダウンロードして、必要事項を記載し(令和5年10月1日より消費税の課税事業者となる場合の申請期限は令和5年9月30日)国税庁に提出します。
なお、紙面による提出以外にも電子申請も可能です。

申請書のダウンロードはこちら:国税庁専用サイト「申請書ダウンロード」
電子申請についてはこちら:国税庁専用サイト「電子申請のついて」

2.発行した適格請求書を取引先に通知する

国税庁より、インボイス番号の通知を受けたら取引先に対して、登録番号を通知します。
なお、インボイスの登録番号は「T + 13桁の番号」で構成されており、法人の場合はT以下が法人番号、個人事業主には任意の13ケタの番号が登録者ごとに割り振られます。

3.仕入れにかかる帳簿を税率区分毎に記帳する

消費税等の税率は、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率となっていますので、 事業者は、消費税等の申告等を行うために、取引等を税率ごとに区分して記帳するなどの経理 (区分経理)を行う必要があります。 仕入税額控除の適用のために必要となる帳簿の記載事項は次のとおりです。これらの記載事 項については、区分記載請求書等保存方式からの変更はありません。

【帳簿の記載事項】
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
④ 課税仕入れに係る支払対価の額

まとめ

もう間もなく(令和5年10月1日より)、インボイス制度が始まります。インボイス制度は課税事業者だけでなく、これまで消費税の納税が免除されてきた免税事業者にも関わる大きな変化といえます。
「適格請求書発行事業者」になる場合には、現在発行している請求書に必要な修正を加えるなど、インボイス制度の要件を満たした請求書を準備しておくことも必要になります。
また、インボイス制度の開始を機に免税事業者から課税事業者になる場合は、消費税の申告が必要になります。
消費税申告書の作成でお困りの場合や、インボイス制度そのものについて不安のある方は、お気軽にこちらのお問合せフォームよりお問合せください。

 

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