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【役員賞与を経費計上することは可能?】理解と活用のための簡単解説:事前確定届出給与の仕組みについて

I. はじめに

事前確定届出給与とは

役員報酬は、毎月一定額を支払う事で損金として計上出来るのが一般的ですが、例えば、非常勤の役員に対して年に数回報酬を支払う場合、これらの者に対して毎月同額の給与支給がされていない事を理由に、損金不算入(経費として認められない)となってしまう事は現実的ではありません。

そこでこれらの役員給与について所定の時期に予め定めた金額を支払う旨を定めて、事前に税務署に届出をして給与を支払えば損金として計上してOKという事を認めた制度を「事前確定届出給与」といいます。

事前に支給額が決まっているのであれば、利益調整に利用される懸念もないだろうということで、「税務署に事前に届出をしておけば、経費としてもいいよ」、という制度が、事前確定届出給与ということになります。

II. 報酬について

役員報酬・賞与とは

役員報酬と役員賞与は、どちらも役員などに支払われる報酬である点で共通しています。

通常、毎月一定額を役員に支給するものを「役員報酬」といい、一方で期間に関係なく臨時的に支払われるものを「役員賞与」と言います。

役員は、企業の経営に携わる重要な立場であり、会社の経営戦略や意思決定に大きな影響を持っています。そのため、役員にはその責任や役割に応じて給与や報酬が支給される一方で役員自身の給与を自由に決定出来るとなると利益操作が簡単に出来てしまうため、役員報酬の損金算入要件は厳しく制限されています。

役員賞与の税務上の取扱いについて

役員賞与は利益操作防止の観点から原則として、法人税法では損金不算入とされており税金を計算する上では経費とする事は出来ません。そのため、役員賞与として支払った部分については税金が課されることとなります。

役員賞与を税務上の損金として認めてもらうには?

結論としては「事前確定届出給与」の届出を税務署に提出する際に、役員賞与に該当する部分を盛り込んでおけば役員賞与を税務上損金計上する事が可能になります。

III. 事前確定届出給与とその他の給与との違いについて

事前確定届出給与と定期同額給与との違い

定期同額給与とは、「1ヶ月以下の一定の期間ごとに、同額を支給する給与」をいい、役員に対して支給する毎月の給与(毎週でもOK)が同額である場合は定期同額給与に該当し、損金算入が認められています。
また、定期同額給与は事前確定届出給与と異なり、税務署に届出を提出する必要はありません。

事前確定届出給与と業績連動給与との違い

業績連動給与は、会社の利益を指標として算定される給与であり、会社の業績に連動し給与額が算出されます。
事前確定届出給与や定期同額給与とは異なり、支払金額が予め確定していないことが特徴といえます。

IV. 事前確定届出給与の手続き及び注意事項

給与額の決定及び税務署への書類提出

事前確定届出給与は、株主総会の決議により決定する必要があり、一定の事項を記載した届出(「事前確定届出給与に関する届出書 」)を税務署に提出する必要があり、株主総会の決議をした日、もしくは職務の執行を開始する日のいずれか早いほうから1カ月以内に所轄の税務署に提出する必要があります。

事前確定届出給与の注意事項

事前確定給与は予め定めた額を、予め定めた日に支給して、初めて損金の要件を満たします。
なので、仮に支給金額や支給日時が1円でも1日でもずれたら全額損金計上する事が出来なくなります
とは言え、会社経営をしていくうえで予定通りに事業が進むとは限らないので、以下の場合は変更届出書を提出する事により、予め定めた額を変更する事が可能になります。

・役員の職制上の地位の変更やその役員の職務の内容の重大な変更
・当該事業年度において経営の状況が著しく悪化した場合

上記以外は如何なる理由でも予め提出した届出書通りに支給しないと、損金計上出来なくなるので注意が必要です。
また、当該事業年度において経営の状況が著しく悪化した場合については、会社の清算に入る寸前の末期状態の経営状況を指しているため、実質的に利用可能なケースは役員の職制上の地位の変更やその役員の職務の内容に重大な変更があった場合が該当するものと考えられます。

また、変更届を提出する場合は併せて、株主総会の議事録を作成する必要があります。

V. まとめ

以上、事前確定届出給与についてご紹介しました。
事前確定届出給与は非常勤役員に対する報酬や賞与を損金に算入することができるメリットのある制度ではありますが、遵守要件が厳しく設定されているだけでなく、指定の日に決まった額を役員に支払わなければならないため、利用する場合には注意が必要です。
会社経営においては事前確定給与に限らず、様々に事項について検討する必要があります。

もし、会社を経営する上で困っている事や悩んでいる事がある場合は、お気軽に「ふじはら会計事務所」までお問合せください。

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