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【衝撃】家族への給与が経費にならない?青色事業専従者給与の届出忘れで大損する理由

⚠️ 家族に給与を支払っている個人事業主のあなたへ

「配偶者に手伝ってもらい給与を払っているから、全額経費にできるはず」
──そう思い込んでいませんか?

結論から申し上げます。「実際に働いていて、きちんと給与を振り込んでいる」だけでは、1円も必要経費になりません。

青色申告の個人事業主が家族への給料を経費にするには、税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限内に提出していることが絶対条件です。

税務ルールは非常に厳格です。過去にはたった1枚の届出忘れで約500万円もの税負担が発生し、損害賠償問題に発展した実例もあります。この記事では、家族への給与を確実に経費化するための「青色事業専従者給与の届出」ルールと適用要件を徹底解説します。

青色事業専従者給与の届出と個人事業主の確定申告


1. 家族への給与は「青色事業専従者給与の届出」がないと経費ゼロ

一般の従業員へ支払う給与は原則として全額が必要経費になります。しかし、生計を一にする配偶者や親族への給与は、税務上原則として経費算入が認められていません。

家族間での恣意的な利益操作や所得分散を防ぐためです。特例として認められる唯一の手段が「青色事業専従者給与」です。

青色事業専従者給与とは:
青色申告者と生計を一にする家族が事業に専従している場合、事前に税務署へ届出書を提出することを条件に、適正な給与支払額を経費算入できる制度。

どれだけ熱心に仕事を手伝っていても、届出を出していない家族への支払いは「単なる生活費の移動」とみなされ、確定申告で経費から全額弾かれます。


2. 【実例】届出漏れで約500万円の過大税額が発生したトラブル

「少しくらい出し忘れても後から認められるのでは?」と考えるのは危険です。実際に税理士業界の研修資料で共有された損害事例を紹介します。

【事例概要】

ある弁護士が独立開業し、同じく弁護士資格を持つ妻が事務所の業務に専従。妻へ正当な報酬を支払い、事業所得の経費として申告を続けていました。
しかし数年後、別の税理士へ依頼を変更した際に「青色事業専従者給与に関する届出書」が過去一度も提出されていなかったことが判明しました。

【結末】

届出漏れによる過大納付税額は約500万円。損害認定額は約300万円にのぼり、税理士賠償責任保険(免責30万円控除後)から約270万円の保険金が支払われる事態となりました。

届出書という「紙1枚」の手続きを怠っただけで、数百万円単位の損失に直結します。


3. 青色事業専従者給与として認められる6つの必須要件

青色事業専従者給与を適用するには、届出書の提出を含めた以下6つの要件をすべて満たす必要があります。詳しい手続きの概要は国税庁「青色事業専従者給与と事業専従者控除」でも確認できます。

要件項目 具体的な判定基準
① 親族要件 青色申告者と生計を一にしている配偶者またはその他の親族。
② 年齢要件 その年の12月31日時点で満15歳以上であること(高校生・大学生は原則不可)。
③ 専従期間要件 年間を通じて6か月を超える期間、その事業に専ら従事していること。
※「たまの電話番」「週末に少し手伝う程度」では不可
④ 届出書の提出 所轄税務署へ期限までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること。
・原則:適用年の3月15日まで
・新規開業/期中専従:開始日から2か月以内
⑤ 届出内容の遵守 届出書に記載した支給時期・支給上限額の範囲内で支払っていること。
⑥ 金額の妥当性 仕事内容や他従業員の給与水準と比較して過大でない適正額であること。

4. 要チェック!届出ミスが頻発する3つのシチュエーション

① 今年の途中から配偶者が事業を手伝い始めた

「確定申告(翌年3月)の時期に税理士へ伝えればいい」は大間違いです。年の途中で働き始めた場合は、働き始めた日から2か月以内が届出期限です。期日を過ぎるとその年は経費にできません。

② 業績好調に伴い家族への給料を大幅に増やした

届出書に「月額15万円」と書いている場合、月30万円へ引き上げても差額の15万円は経費になりません。増額前に「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を税務署へ提出する必要があります。

③ 過去に届出書を出したか記憶があいまいなまま支払っている

確定申告書を毎年出していることと、青色事業専従者給与の届出が受理されていることは別問題です。控えがない場合は、速やかに所轄税務署で申告状況の確認を行いましょう。


5. 専従者給与の落とし穴:配偶者控除・扶養控除が使えなくなる

青色事業専従者給与を受ける人は、同一生計配偶者控除や扶養控除の対象から除外されます。

【世帯全体の収支バランスに注意】

  • 事業主側:配偶者控除(最大38万円〜)が使えなくなる
  • 家族側:給与額に応じて所得税・住民税・社会保険料が発生する

例えば月3〜5万円程度の小額給与を支払う場合、青色事業専従者給与の届出を出さずに「配偶者控除」を適用させた方が世帯全体の手取りが多くなるケースが存在します。「給与を払えば無条件で節税になる」わけではありません。


6. 青色事業専従者給与の届出に関するよくある質問(FAQ)

Q. 白色申告でも家族への給与を経費にできますか?

A. 経費にはできません。
白色申告の場合は青色事業専従者給与の届出は使えず、「事業専従者控除(配偶者上限86万円、その他親族50万円)」という定額のみなし控除を利用する形になります。

Q. 届出書を出せば、家族への給与はいくらに設定しても経費になりますか?

A. 適正水準を超えた部分は否認されます。
週2日の軽作業に対して月40万円支給するなど、職務内容に対して過大と判断される金額は税務調査で経費不算入となります。

家族への給与・青色申告のご相談は当事務所へ

家族への給与設定は、税務署への届出だけでなく
「適正額の判定」と「世帯トータルの節税シミュレーション」が不可欠です。

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家族へいくら給与を払うのが最も手残りが増えるか知りたい

青色事業専従者給与の届出書の書き方や提出期限を確認したい

過去に届出書を出したか記憶がない・控えが見当たらない

ふじはら会計事務所では、個人事業主の青色申告・事業専従者給与に関するご相談を随時承っております。
給与の支払い手続きを進める前に、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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