役員報酬を見直す前に確認したい5つの数字 | ふじはら会計事務所
ふじはら会計事務所は小規模企業・個人事業主の支援に特化した会計事務所です。
048-442-8146

受付時間(平日):9:00~18:00

コラム

Column

役員報酬を見直す前に確認したい5つの数字

⚠️ 来期の役員報酬をどうするか迷っている社長へ

「手取りがいくら増えるか」「税金がいちばん安くなるのはどこか」
──それだけで金額を決めていませんか?

役員報酬は、原則として事業年度の開始から3か月以内に決めた金額を、1年間毎月同じ額で支払う必要があります(定期同額給与)。期中に「思ったより儲かったから増やそう」としても、増額分は会社の経費(損金)になりません。だからこそ、役員報酬の見直しは慎重に検討する必要があります。

つまり、役員報酬は1年に1回しかない、やり直しのきかない経営判断です。税金の損得だけで決めてしまうと、「利益は出ているのに会社にお金が残らない」という事態を招きかねません。

この記事では、役員報酬を見直す前に確認したい5つの数字と、会社の成長資金とのバランスの取り方を解説します。

役員報酬の見直しと役員給与の決め方


1. 役員報酬の基本ルール:変更できるのは原則年1回

定期同額給与とは:
1か月以下の一定期間ごとに、同じ金額で支給される役員給与のこと。改定は原則として事業年度開始から3か月以内に限られ、この条件を満たした報酬が会社の損金として認められる。

大幅な業績悪化など一定の事情がある場合は期中の減額も認められますが、ハードルは高めです。だからこそ、期首の段階で1年間の見通しを立ててから金額を決めることが重要になります。


2. 役員報酬の見直し前に確認したい5つの数字

① 今期の売上見通し

前期の実績ではなく、今期どれくらい売れそうかが出発点です。大口取引先の動向や受注残も加味し、強気と慎重の2パターンで考えておくと安心です。

② 粗利(売上総利益)

売上から仕入や外注費を引いた、会社が実際に稼ぐお金です。売上が伸びても粗利率が下がれば、報酬を払う原資は増えません。

③ 役員報酬以外の固定費

人件費、家賃、リース料など、売上にかかわらず毎月出ていく費用です。今期予定している採用や設備投資も忘れずに含めます。

④ 手元資金と借入の返済額

借入金の元本返済は経費になりません。返済は税引後の利益から行うため、報酬を上げすぎて利益がゼロになると、返済のたびに預金が減っていきます。

⑤ 社長ご自身の生活費

住宅ローン、教育費、老後の備えなど、家計に本当に必要な手取り額です。ここが「最低ライン」になります。


3. 【事例】5つの数字から役員報酬を逆算してみる

【モデルケース】

売上見通し6,000万円、粗利率40%で粗利2,400万円。役員報酬以外の固定費が1,500万円、借入の年間返済額が200万円。社長の生活費として手取りで月40万円ほど必要。

【考え方】

役員報酬と会社の利益に回せるのは、粗利から固定費を引いた約900万円。ここから報酬を全額払ってしまうと、借入の返済200万円は預金を取り崩すことになります。
返済額+αの利益を会社に残すことを先に決め、残りの範囲で報酬を設定する。これが資金を減らさない順番です。なお、報酬には会社負担の社会保険料もかかるため、支給額以上のコストになる点も忘れずに見込んでおきます。

このケースでは、生活費を確保できる水準を下限に、返済と内部留保の余裕を残せる金額が上限になります。上限と下限の幅が狭い、あるいは逆転している場合は、報酬以前に粗利や固定費の見直しが必要なサインです。


4. 「税金最小化」だけで決めてはいけない理由

「法人税と所得税の合計が最も少なくなる報酬額」は計算で求められます。しかし、その金額が会社にとって最適とは限りません。

【税金だけを見たときの落とし穴】

  • 利益をゼロに近づけると、銀行からの評価が下がり融資を受けにくくなる
  • 会社に資金が残らず、設備投資や採用に回せない
  • 社会保険料は報酬に比例して増えるため、「税金は減ったが負担は増えた」となることも

役員報酬は、社長個人の手取りと、会社の成長資金をどう配分するかという経営判断です。実務の現場でも、税額のシミュレーションだけでなく、資金繰りの見通しと合わせて検討することで、納得感のある金額に落ち着くケースがほとんどです。


5. 役員報酬の見直しに関するよくある質問(FAQ)

Q. 期の途中で利益が大きく出そうです。報酬を増やせませんか?

A. 増額しても、増額分は原則として損金になりません。
期中の増額は法人税の計算上不利になるため、来期の報酬改定で調整するか、別の方法を検討するのが一般的です。具体的な対応は状況によって異なりますので、早めにご相談ください。

Q. 役員に賞与を出すことはできますか?

A. 「事前確定届出給与」の届出をすれば可能です。
支給時期と金額をあらかじめ税務署へ届け出て、その通りに支給する必要があります。届出と異なる金額を支給すると損金にならないため、慎重な設計が求められます。

役員報酬の見直しは「手取り」や「税金」だけでなく、売上・粗利・固定費・手元資金・生活費の5つを並べて決めるのが基本です。期首の3か月を過ぎると変更できないため、決算が見えてきた段階から準備を始めましょう。

※本記事は執筆時点の一般的な税制に基づく解説です。個別の判断については専門家にご相談ください。


まずはお気軽にご相談ください

経営のお悩み、ひとりで抱えていませんか?

ふじはら会計事務所では税務・会計はもちろん、資金繰りや今後の事業計画まで経営全体を見据えたご提案をいたします。まずはお気軽にお話しください。

こんなお悩みはありませんか?

何から相談すればいいのか、そもそも分からない
今のやり方が正しいのか、専門家の目で確認してほしい
費用感やサービス内容を、契約前に知っておきたい

ふじはら会計事務所では、税務・会計に関するご相談を随時承っております。
どんな小さなことでも、ぜひお気軽にお問い合わせください。

L
I
N
E